この会について
S.E.N.Sの会茨城支部会
本会は茨城県内で活動する S.E.N.S および S.E.N.S-SV 有資格者の資質向上を図ると共に、 LD・ADHD 等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的に,2019年9月14日に設立されました。
S.E.N.Sの会茨城支部会会則
2019年9月14日制定
第 1 条 <名称>
本会は「S.E.N.Sの会茨城支部会」と称する。
第 2 条 <事務局の所在>
本会の事務局は、事務局長の定めるところに置く。
第 3 条 <目的>
本会は茨城県内で活動する S.E.N.S および S.E.N.S-SV 有資格者の資質向上を図ると共に、 LD・ADHD 等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
第 4 条 <事業>
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催
2.茨城県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催
3.茨城県内の LD 等に関係する諸団体との連携
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 5 条 <会員>
本会の正会員は、S.E.N.S及びS.E.N.S-SVの有資格者であり入会を希望した者とする。本会には準会員をおくことができる。準会員は、一般社団法人日本LD学会正会員であり入会を希望した者とする。
会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があった時は、会員の総意によりこれを除名することができる。
第 6 条 <役員>
本会の運営のために次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 若干名
事務局長 1 名
会計1名
会計監査1名
なお、必要に応じて他の役員を置くことができる。
第 7 条 <役員の職務>
1.会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐して会務の執行にあたり、会長に事故ある時はその職務を
代行する。
3. 事務局長は庶務を担当する。
4. 会計は、本会の出納事務を担当する。
5. 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
第 8 条 <役員の選出と任期>
本会の役員は、正会員の互選により選出する。役員の任期は 3 年とし、再選を妨げない。
第 9 条 <経費>
本会の経費は、必要に応じて徴収する。
第10条 <会則の変更>
この会則の変更は、支部総会に出席した正会員の3分の2以上の同意をもって決定する。
附則 1 この会則は本会の設立日 2019 年 9 月 14 日から施行する。
WISC-4検査器具貸し出しについて
1 貸し出しを受けることができる人
SENSの会茨城支部会の正会員及び準会員
2 貸し出し可能期間
原則2週間としますが,特に必要な場合は事務局と協議の上その期間を4週間まで延長することができます。
3 貸し出し方法
① 貸し出しを希望する人は,事務局(ibarakisens@gmail.com)へ下記メールを送信してください。
メール題名:WISC検査器具貸出希望メール本文
・氏名,所属
・LD学会会員番号又は特別支援教育士登録番号
・貸し出しを希望する期間
・器具の受け取り及び返却方法(直接受け渡し,郵送等。郵送による受け取りを希望する場合は送付先の郵便番号と住所も記載してください。)
・連絡先メールアドレス
② 事務局は,貸し出し可否を1週間以内にメールにてお返事します。
③ 事務局と打ち合わせた方法で,検査器具の貸し出しを受けます。
④ 返却期限までに,打ち合わせた方法で検査器具を事務局へ返却します。
4 その他
・使用に当たっては,WISCマニュアルに示されている「使用者の責任」及び特別支援教育士倫理規程を遵守してください。
・検査器具は貸し出しを受けた人のみが使用できます。転貸はできません。
・郵送による貸し出しを希望する場合,送料は貸し出しを受ける人が負担してください。(貸し出し時は,着払いで送付いたします。返却時は,元払いで事務局に送付してください。返却先住所等は別途連絡いたします。)
・万一検査器具の破損・紛失があった場合は,貸し出しを受けた人の責任で弁償をお願いいたします。
・検査用紙は原則,貸出しを受ける人が用意してください。ただし,事務局所有の検査用紙を実費(1部825円)でお譲りすることも可能です。事務局までお問合せ下さい。